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転職活動の履歴書。「健康状態」欄の正しい書き方と判断基準

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転職における履歴書の「健康状態」欄の役割

転職活動において履歴書を作成する際、「健康状態」を記載する欄が設けられていることが多くあります。採用担当者は、この健康状態欄を通じて、応募者が「入社後に、健康上の問題なく業務を安定して遂行できるか」という点を確認しようとしています。これは、企業が従業員の健康に配慮し、安全に働いてもらうための重要な確認事項の一つであります。業務に支障がない限り、過度に心配する必要はありませんが、自身の状況を正確に記載することが求められます。

「良好」と記載する場合の判断基準

現在、健康状態に全く問題がなく、応募する業務を遂行する上で何ら支障がない場合は、「良好」と記載するのが最も一般的であります。

例えば、風邪をひきやすいといった一時的な体調の変化や、日常生活に影響のない軽度のアレルギー(例。花粉症)などを、ここで申告する必要は基本的にはありません。

また、高血圧や糖尿病といった持病(慢性疾患)がある場合でも、定期的な通院や服薬によって、病状が安定的にコントロール(管理)されており、日常の業務遂行に全く影響がないのであれば、「良好」と記載して差し支えないと判断されるケースが多いです。

過去に病歴や大きな怪我がある場合の書き方

過去に、入院や手術を伴うような大きな病気や怪我を経験した場合でも、現在は完治しており、業務遂行に全く支障がない状態であれば、健康状態欄には「良好」と記載して問題ありません。採用担当者が懸念するのは、応募者の「過去の病歴」そのものよりも、「現在の業務遂行能力」に影響があるかどうか、という点であります。

「良好」以外の記載が必要なケースと書き方

もし、自身の健康状態によって、業務遂行に何らかの支障が出る可能性が客観的に認められる場合や、入社後に企業側(応募先)に定期的な通院などの配慮を求める必要がある場合は、その事実を正直に、かつ簡潔に記載する必要があります。

ただし、その場合であっても、単に病名や症状を記載するだけではなく、必ず「業務への支障の有無」を併記することが重要なマナーであります。

例えば、「現在、〇〇(持病名)がありますが、日常の業務遂行に影響はございません。」といった形や、「〇〇(病名など)の治療のため、月1回程度の通院が必要ですが、業務に支障はございません。」といった形で、業務遂行が可能であることを明確に伝えます。

メンタルヘルス(うつ病など)に関する記載

過去にうつ病などのメンタルヘルスの不調で休職・離職した経験がある場合、非常にデリケートな情報であり、記載に悩まれる方は少なくありません。

この場合も、現在は完治(あるいは寛解)しており、医師からも就業可能の判断(診断書)が出ていて、業務遂行に全く支障がない状態であれば、健康状態欄には「良好」と記載し、あえて詳細に触れないという選択肢もございます。

ただし、その場合、休職期間などが職歴のブランク(空白期間)となっている場合は、面接でその理由を問われる可能性が高いため、その際に誠実に説明できる準備をしておくことが不可欠であります。

健康状態について「嘘」を記載するリスク

もし、業務に支障が出る可能性がある健康状態であるにもかかわらず、それを隠して「良好」と嘘を記載することは、絶対に行うべきではありません。入社前(あるいは入社後)の健康診断や、実際の業務遂行の状況から事実が発覚した場合、応募者と企業との信頼関係を著しく損なうことになります。

場合によっては、その虚偽の申告(経歴詐称)が、内定取り消しや、入社後であっても懲戒解雇の正当な理由となる可能性も否定できません。

結論。業務に支障がなければ「良好」と記載する

転職活動の履歴書における健康状態欄は、「現在の業務遂行に支障があるかないか」が最大の判断基準であります。業務に支障がない健康状態であれば「良好」と記載し、もし何らかの配慮が必要な点がある場合は、業務に支障がないことを併記した上で、簡潔に事実を記載することが、採用担当者との信頼関係を築く上で重要であります。

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人材会社で15年間、転職・中途採用市場における営業職・企画職・調査職の仕事を経験。
社団法人人材サービス産業協議会「転職賃金相場」研究会の元メンバー
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